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相続人調査の必要性とその方法

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年4月14日

1 相続人調査の必要性

相続人の調査は、遺産分割協議を有効に成立させるために必要となります。

金融機関における金融資産の名義変更や、法務局における相続登記などの相続手続きをするには、有効な遺産分割協議が成立していることが前提となるためです。

誰が相続人であるかということについては、感覚的にはある程度想定することはできます。

しかし、遺産分割協議を行った後に、実は他にも相続人がいることが判明したという場合、遺産分割協議をやり直すことになります。

例えば、父、母、子1人の3人家族として生活していた場合で、父がお亡くなりになると、一般的には母と子1人が相続人になると考えるかと思います。

もっとも、亡くなられた父に離婚歴があり、実は前妻との間に子がいるということもあり得ます。

このようなことは、亡くなった方から生前に聞かされていなければ知ることができないこともあります。

このようなことにならないためにも、相続が発生したら、相続人の調査を行うことは必須となります。

続いて、相続人調査の方法について詳しく説明します。

2 相続人調査の方法

相続人調査は、まず被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍を収集することから始めます。

一般的には、被相続人が死亡した時点での戸籍謄本を取得し、別の戸籍から改製されていたり、転入している履歴が記載されていたら、当該戸籍を取得して被相続人の出生時の戸籍まで遡るという方法をとります。

このようにして戸籍を遡っていき、被相続人に離婚歴があった場合には前の配偶者との間での子の有無と生死を確認し、養子縁組の履歴がある場合には養子の生死を確認することで、網羅的に法律上の相続人の調査をすることが可能となります。

3 代襲相続が発生している場合

代襲相続とは、本来相続人となるはずであった者(被代襲者)が、相続開始以前に死亡しているなどして相続権を失っている場合に、その者の子などに、その者が相続するはずであった相続分を認める制度のことです。

例えば、被相続人に子がいたものの、その子が被相続人よりも先に死亡している場合が挙げられます。

被代襲者の子が複数人いる場合、その子らは全員相続人になるため、被代襲者の出生から死亡までの連続した戸籍を収集することで、相続人を確定させることができます。

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