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上手な遺言の利用方法

  • 文責:所長 弁護士 安藤伸介
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 「全部遺言」にして、確実に遺産全部につき執行できるようにすること

例えば、自宅不動産は長男に相続させたいけれども、お金は長男と長女で上手く分けて貰えれば良いという意向の方が、「自宅不動産を長男に」との遺言書を遺したとします。

この場合には、預金は長男と長女で半分半分にはならず、不動産相当額までは長女に優先権がある(不動産+預貯金の2分の1の価値を取得する権利が長女にある)と考えられていますので、相続発生後に想定しない分割方法になったり、紛争を誘発することがあります。

遺言書を作成する際には、必ず遺産全ての分割方法を指定するのが、上手な遺言書です。

2 予備的遺言を活用して、想定外の場合にも対応できる遺言にすること

長女に財産を渡したくないため、長男に全ての財産を取得させるとの遺言書を遺したものの、遺言作成者が亡くなるより前に、長男が亡くなってしまうと、遺言書の効力はなくなってしまいます。

もし、長男に子供がいたとして、長男が自分より先に亡くなってしまった場合には長男の子供に渡したいと思っていても、そうはなりません。

このような万が一に備えて、予備的な条項を遺言書に書き入れることができます。

予備的遺言を記載することは、非常に重要です。

3 自筆証書遺言ではなく、公正証書遺言を活用する

自筆証書遺言は、別人が書いたとか、子供に言われて脅迫して書かされたとか、認知症であるとか、様々な無効原因を主張されやすい遺言書です。

もし、相続開始後に相続人同士が揉めてしまう可能性が高い場合には、自筆ではなく公正証書遺言を活用することをおすすめします。

公正証書遺言は、公証人が遺言者の真意を確認し、さらに証人2名の立ち会いで行われ、遺言で財産を受領する相続人は立ち合いができませんので、裁判所で無効になってしまう可能性が非常に低い遺言書であるからです。

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遺言が無効とならないために

遺言の書き方にはルールがあります

遺言の書き方にはいくつかのルールが決まっています。

例えば、自筆証書遺言であれば、財産目録を除く全文と日付、署名を自書し、押印するといったルールです。

これらの形式的なルールが守られていない遺言は、無効となってしまうおそれがあります。

せっかく、残される家族のために遺言を作成しておいても、それが無効となってしまっては作成した意味がなくなってしまうばかりか、そのことが原因でトラブルとなってしまう可能性もあります。

遺言が無効とならないために、作成をされる際には専門家にご相談ください。

遺言の作成に関するご相談を承ります

私たちは、遺言作成に関するご相談をお受けしています。

遺言の作成をお考えの方で、どのように書いたらよいか分からないなど、お悩みの場合にはお気軽にご相談ください。

形式面で適切な内容となるようアドバイスをさせていただくことはもちろん、内容面でも希望に沿った相続を実現するためにはどうしたらよいか等のご提案もさせていただくことができます。

作成した遺言が無効となってしまわないか心配だという方も、どうぞお気軽にご相談ください。

遺言に関するご相談は原則無料となっておりますし、作成した遺言の内容を無料でチェックするサービスも実施しています。

つくばで遺言についてお悩みの方は、まずご連絡ください。

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